(種別及び定数) 第13条 この法人に、次の役員を置く。 (1)理事は5名以上とする。 (2)監事は1名以上2名以内とする。 2 理事のうち1名を理事長、さらに必要に応じて若干名を副理事長、専務理事及び常務理事とする。 (選任等) 第14条 理事および監事は、総会において選任する。 2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 (職 務) 第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 専務理事は理事長、副理事長の命を受け、この法人の常務を処理する。 5 常務理事は理事長、副理事長、専務理事を補佐し、この法人の常務を処理する。 6 監事は次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 (任期等) 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解 任) 第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを解任することができる。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 (報酬等) 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は総会の議決を経て、理事長が別に定める。